当社が中間者となり、「第三者のためにする契約」のスキームを活用した大規模な土地売買取引(1万㎡超)をサポートいたしました。
本件は、売主様、当社(中間者)、そして大手ディベロッパー(受益者・最終買主)様の三者間での取引となります。対象地が広大であったため、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく事前届出、および国土利用計画法(国土法)に基づく事後届出が必要となる案件でした。
■ 当社の対応と法務コンプライアンス
- 公拡法への対応: 当社が中間者として自治体への譲渡届出書の手続きを主導し、無事に「買取り希望なし(不買い受け)」の通知を受領いたしました。
- 国土法への対応: 本スキームでは、中間者である当社は一度も所有権を取得しないため、法的な届出義務は最終的な権利取得者(受益者)様のみとなります。当社にて公拡法の通知書や契約関係書類を迅速に整え、買主様側での国土法事後届出(契約後14日以内)が円滑に進行できるよう、全面的なバックアップを行いました。
複雑な権利移転や、行政への各種法令上の手続きが伴う不動産取引におきましても、当社が不動産法務の専門知識を活かして安全かつスピーディーに実務を統括いたします。