事業用不動産 農地を交換する場合の注意点|岐阜県

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農地 交換における主な注意点

  1. 農地法の許可が必要(農地法第3条・第5条)
    どちらも農地の場合、農地法第3条に基づく「農地の権利移転許可」が必要です。

一方が農地以外に転用予定(商業開発等)であれば、農地法第5条の許可が必要です。

許可権者:原則、農業委員会や都道府県知事(市町村によって異なる)

⭐️特に「市街化調整区域の農地」は農業振興地域に指定されていることが多く、「転用不可」なケースも多いため注意。

  1. 市街化調整区域の規制に注意(都市計画法)
    市街化調整区域は「市街化を抑制すべき地域」であり、原則として開発行為や建築行為は禁止されています。

この地域内の田を交換して取得しても、農地以外には利用できない(住宅・商業利用不可)可能性が高いです。

💡交換後に用途変更を考えている場合、開発許可(都市計画法第29条)や農振除外・農地転用など、非常に厳しい手続きが必要となります。

  1. 評価と面積の均衡性
    交換する農地の評価額や面積が著しく異なると、不動産取得税や贈与とみなされる可能性があるため、慎重な評価が必要です。

公的機関や不動産鑑定士による評価も検討されるべきです。

  1. 農業振興地域制度に該当していないか
    市街化調整区域の農地が「農業振興地域整備計画の中の農用地区域(青地)」であれば、農地の転用・除外が極めて困難です。

農業振興地除外申請(農振除外)が必要ですが、毎年1~2回しか申請受付されず、厳格な審査基準があります。

  1. 固定資産税の影響
    交換後、地目や用途が変更された場合、固定資産税が変動する可能性があります。

商業用地は課税評価が大きく上がるため、維持コストへの影響を考慮すべきです。

✅ まとめ:交換の可否と注意点
項目 内容
法的許可 農地法3条または5条の許可が必要
市街化調整区域 原則、開発不可。用途変更が困難
転用制限 青地農地の場合は農振除外が必要
交換価値の均衡 評価額や面積のバランスに注意
その他 開発後の税負担やインフラ整備負担

📌アドバイス
市街化調整区域内の農地を交換対象とする場合、最初にその農地が将来「転用可能」かどうかを明確に確認すべきです。

交換は「土地の物理的な交換」ではなく、「法的条件の整った交換」でなければ、将来トラブルになります。

役所(農業委員会・都市計画課・開発審査会)に事前相談を行うのが非常に重要です。

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