普通借地と事業用定期借地権の違い|事業用不動産の活用について

お知らせ

「普通借地権」と「事業用定期借地権」は、どちらも土地を借りて建物を建てるための契約ですが、目的や契約期間・更新の可否などが大きく異なります。以下でわかりやすく整理します👇

🏠 普通借地権(いわゆる一般的な借地権)
特徴
項目 内容
根拠法 借地借家法第3条以下
契約期間 原則30年以上(更新時は20年以上)
更新 あり(自動的に更新されることが多い)
建物の種類 住居用・事業用どちらでも可
契約終了後 借主が希望すれば更新され、地主は正当な理由がない限り拒否できない
借主の保護 強い(借地人の権利が厚く保護される)
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長期にわたり土地を借りて住宅や事業を営みたい人向け。
地主側から見ると、土地を返してもらいにくい契約です。

🏢 事業用定期借地権
特徴
項目 内容
根拠法 借地借家法第23条
契約期間 10年以上50年未満(※住居用は不可)
更新 なし(非更新型)
建物の種類 事業用のみ(住宅は不可) 例:店舗・工場・事務所など
契約終了後 建物を取り壊して土地を地主に返還する
契約形式 公正証書での契約が必須
借主の保護 弱い(契約期間が終了すれば確実に返還)
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地主が「期間限定で貸したい」場合に適した制度。
例えば、「20年間だけコンビニや駐車場に使いたい」という事業に向いています。

🧾 比較まとめ
項目 普通借地権 事業用定期借地権
目的 住宅・事業用いずれも可 事業用のみ(住宅不可)
契約期間 原則30年以上 10年以上50年未満
更新 あり(自動更新が多い) なし(期間満了で終了)
借地人保護 強い 弱い(地主有利)
契約形式 書面でも可 公正証書必須
契約終了時 通常更新される 建物を取り壊して返還

💡要するに:

借主に有利なのが「普通借地」

地主に有利なのが「事業用定期借地」
です。

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