農地転用許可と開発許可申請の関係

ブログ

農地転用と開発許可申請の関係は原則として、農地転用(農転)の許可が下りる見込みがないと、開発許可は実質的に進みません。
結論から言うと、ケースによりますが、通常は「農転とセット」で審査されます。

■ 基本的な考え方
① 農地の場合
対象地が農地(登記地目が田・畑、または現況農地)の場合は、
まず 農地法 に基づく農地転用許可が必要です。
無許可のまま造成などを行うことはできません。

② 開発許可との関係
一定規模以上の造成や建築行為を行う場合は、
都市計画法 に基づく開発許可も必要になります。
このとき実務上は:

開発許可単独では通らない

農転の許可見込みがあることが前提

多くの自治体では「同時申請」または「農転許可後に開発許可交付」

という流れになります。

■ 実務上よくあるパターン
パターン① 同時申請
農転申請と開発許可申請を同時に出す
→ 農転許可が下りた後に開発許可が正式交付
パターン② 先に農転
農転許可取得
→ その後に開発許可申請

■ 重要ポイント

農振農用地区域(いわゆる青地)の場合
→ まず「農振除外」が必要
→ これが最大のハードル

市街化区域内農地の場合
→ 農転は届出で済むため比較的スムーズ

■ 結論整理
状況開発許可申請農転の見込みなしほぼ不可農転と同時申請可能(一般的)農転許可取得済問題なし

関連記事

カテゴリー

アーカイブ