【お役立ち情報】スーパーやホームセンターの敷地内に「飲食店」を増築・誘致するとき、大店立地法はどうなる?

ブログ

「自社が所有するホームセンターやスーパーの敷地内に、余っているスペースがある。ここに人気の飲食チェーン店を誘致して、敷地全体の集客力をアップさせたい!」

そう考えたときに、頭をよぎるのが「大店立地法(大規模小売店舗立地法)」の手続きや、周辺トラブルのリスクではないでしょうか。今回は、既設の物販スペースに飲食店を誘致する際の基本を優しく解説します!

  • 疑問:飲食店の面積は大店立地法に関係ある? 答え:飲食店の床面積自体は、大店立地法の対象(小売業)には含まれません。 そのため、飲食店が増えたからといって、小売店舗の面積が増えるわけではありません。
  • ただし!ここに注意が必要です 飲食店の建物を建てるために「これまで使っていた駐車場を潰す」場合や、「車の入り口・出口の導線が変わる」場合は、すでに提出している大店立地法の「変更届出」が必要になります。駐車台数が地域の基準を下回らないか、事前の計算が必須です。
  • 実務で一番揉めるのは「電気・水道・ニオイ」 飲食店は、スーパーやホームセンターに比べて、大量の電気やガスを使い、油分を含んだ排水やニオイを出します。 「いざオープンしようとしたら電力が足りない!」「隣のスーパーから『煙やニオイが流れてくる』と苦情が出た」といったトラブルを防ぐため、事前のインフラ調査と排気ダクトの設計が非常に重要です。

商業リーシングのプロにお任せください エム・エフ・リースファクトリー株式会社では、土地・建物のポテンシャルを最大限に活かすテナントミックスをご提案しています。法的な確認からインフラチェック、人気テナントのご紹介まで、どうぞ安心してお任せください。まずはお気軽にお問い合わせ窓口までご連絡ください。

関連記事

カテゴリー

アーカイブ