農地を売買する場合の注意点|奈良県 エム・エフ・リースファクトリー株式会社

お知らせ

農地売買は、一般の土地売買と違い農地法による強い規制があります。
ここでは「実務で失敗しない」ことを重視して、方法(流れ)と注意点を体系的に説明します。


1️⃣ 農地売買の基本ルール(最重要)

🔴 原則:農地は自由に売れない

農地を「農地のまま」売買する場合は、

農地法第3条の許可

必須です。
この許可がなければ、売買契約は無効になります。


2️⃣ 農地売買の方法(ケース別)

【ケース①】農地 → 農地として売買する場合

(例:農家が農家に売る)

必要な手続き

  • 農地法 第3条許可
  • 許可権者:農業委員会

主な要件

  • 買主が農業従事者であること
  • 農地を適正に耕作できる体制があること
  • 下限面積(地域ごとに異なる)が確保されること

👉 一般法人・投資目的では基本的に不可。


【ケース②】農地 → 宅地・商業用地にして売る場合

(開発・住宅・店舗など)

必要な手続き

  • 農地法 第5条許可(売買+転用)
  • 市街化区域:届出で足りる場合あり
  • 市街化調整区域:原則不可(例外のみ)

注意点

  • 農振農用地(青地)はほぼ不可
  • 許可が下りるまで所有権移転不可

【ケース③】農地を法人が買う場合

一般法人

  • 原則不可(第3条)
  • 農地所有適格法人でなければNG

農地所有適格法人の条件

  • 農業が主目的
  • 議決権の過半が農業関係者
  • 役員に常時従事者がいる

3️⃣ 農地売買の具体的な流れ

① 事前調査(ここが最重要)

  • 地目(登記・現況)
  • 市街化区域 or 調整区域
  • 農振農用地かどうか
  • 転用可否

👉 役所(農業委員会・都市計画課)で必ず事前相談


② 売買契約(停止条件付)

必ず契約書に以下を入れます。

「本契約は、農地法〇条の許可を停止条件とする」

※入れないとトラブルの元。


③ 農地法許可申請

  • 申請者:売主+買主
  • 添付書類:
    • 契約書写し
    • 位置図・公図
    • 利用計画書 など

④ 許可 → 決済・登記

  • 許可書交付後に
    • 残代金決済
    • 所有権移転登記

4️⃣ 農地売買の注意点(実務編)

⚠️ 注意点①「許可前の代金授受」

  • 手付金も原則NG
  • やむを得ない場合は返還特約必須

⚠️ 注意点②「地目と現況が違う」

  • 登記が農地でも現況が宅地 → 農地扱い
  • 無許可転用は是正命令・罰則あり

⚠️ 注意点③「農振除外の誤解」

  • 農振除外=即転用可 ではない
  • 除外 → 農地法許可 → 開発許可 の順

⚠️ 注意点④「価格だけで判断しない」

  • 安くても
    • 転用不可
    • 接道なし
    • 水利同意不可
      などで使えない土地は多い

5️⃣ よくある失敗例

❌ 契約後に「転用不可」と判明
❌ 法人で買えると思っていたら不可
❌ 農振農用地で除外不可
❌ 市街化調整区域で開発不可

👉 ほとんどが「事前調査不足」です。


6️⃣ まとめ(要点整理)

項目内容
原則農地売買は許可制
農地のまま第3条許可
転用して売る第5条許可
法人原則不可
契約停止条件付必須
事前相談絶対に必要

関連記事

カテゴリー

アーカイブ