農地売買は、一般の土地売買と違い農地法による強い規制があります。
ここでは「実務で失敗しない」ことを重視して、方法(流れ)と注意点を体系的に説明します。
1️⃣ 農地売買の基本ルール(最重要)
🔴 原則:農地は自由に売れない
農地を「農地のまま」売買する場合は、
農地法第3条の許可
が必須です。
この許可がなければ、売買契約は無効になります。
2️⃣ 農地売買の方法(ケース別)
【ケース①】農地 → 農地として売買する場合
(例:農家が農家に売る)
必要な手続き
- 農地法 第3条許可
- 許可権者:農業委員会
主な要件
- 買主が農業従事者であること
- 農地を適正に耕作できる体制があること
- 下限面積(地域ごとに異なる)が確保されること
👉 一般法人・投資目的では基本的に不可。
【ケース②】農地 → 宅地・商業用地にして売る場合
(開発・住宅・店舗など)
必要な手続き
- 農地法 第5条許可(売買+転用)
- 市街化区域:届出で足りる場合あり
- 市街化調整区域:原則不可(例外のみ)
注意点
- 農振農用地(青地)はほぼ不可
- 許可が下りるまで所有権移転不可
【ケース③】農地を法人が買う場合
一般法人
- 原則不可(第3条)
- 農地所有適格法人でなければNG
農地所有適格法人の条件
- 農業が主目的
- 議決権の過半が農業関係者
- 役員に常時従事者がいる
3️⃣ 農地売買の具体的な流れ
① 事前調査(ここが最重要)
- 地目(登記・現況)
- 市街化区域 or 調整区域
- 農振農用地かどうか
- 転用可否
👉 役所(農業委員会・都市計画課)で必ず事前相談
② 売買契約(停止条件付)
必ず契約書に以下を入れます。
「本契約は、農地法〇条の許可を停止条件とする」
※入れないとトラブルの元。
③ 農地法許可申請
- 申請者:売主+買主
- 添付書類:
- 契約書写し
- 位置図・公図
- 利用計画書 など
④ 許可 → 決済・登記
- 許可書交付後に
- 残代金決済
- 所有権移転登記
4️⃣ 農地売買の注意点(実務編)
⚠️ 注意点①「許可前の代金授受」
- 手付金も原則NG
- やむを得ない場合は返還特約必須
⚠️ 注意点②「地目と現況が違う」
- 登記が農地でも現況が宅地 → 農地扱い
- 無許可転用は是正命令・罰則あり
⚠️ 注意点③「農振除外の誤解」
- 農振除外=即転用可 ではない
- 除外 → 農地法許可 → 開発許可 の順
⚠️ 注意点④「価格だけで判断しない」
- 安くても
- 転用不可
- 接道なし
- 水利同意不可
などで使えない土地は多い
5️⃣ よくある失敗例
❌ 契約後に「転用不可」と判明
❌ 法人で買えると思っていたら不可
❌ 農振農用地で除外不可
❌ 市街化調整区域で開発不可
👉 ほとんどが「事前調査不足」です。
6️⃣ まとめ(要点整理)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原則 | 農地売買は許可制 |
| 農地のまま | 第3条許可 |
| 転用して売る | 第5条許可 |
| 法人 | 原則不可 |
| 契約 | 停止条件付必須 |
| 事前相談 | 絶対に必要 |