借地権付建物の売買と借地権の独立性|事業用不動産 奈良県

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借地権付建物売買と借地の契約は切り離すことが可能か?Aが借地権付建物を買います、Bが現在借地権付建物を所有、Cは各地主から借地し、Aに取りまとめて借地することが可能?

  1. 借地権付建物の売買
    借地権の譲渡: 借地権付建物を売買する場合、借地権も譲渡されることが一般的です。ただし、借地契約に譲渡の条件がある場合は、その条件に従う必要があります。
    所有権の移転: Aが借地権付建物を購入する際、Bからの所有権移転が行われます。この際、借地権も一緒に移転されることが多いです。
  2. 借地契約の切り離し
    契約の独立性: 借地契約は独立した契約であり、借地権付建物の売買とは別に考えることができます。しかし、借地権の譲渡が行われない場合、AはBから直接借地権を取得することはできません。
    Cによる取りまとめ: Cが各地主から借地し、Aに取りまとめて借地することは理論的には可能ですが、各地主の同意が必要です。また、Cが借地権をAに譲渡する場合、借地契約に基づく条件に従う必要があります。
  3. 結論
    Aが借地権付建物を購入する場合、通常は借地権も一緒に移転されますが、借地契約の内容によっては切り離して考えることも可能です。
    Cが借地を取りまとめることは可能ですが、地主の同意が必要であり、契約条件に注意が必要です。

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